法定相続情報証明制度

相続人が法務局や登記所に必要な書類を提出することで、
法定相続人が誰であるのかを証明できる制度です。

これまでは申請先ごとに戸籍謄本の束を用意しお金も時間もかかりましたが、この制度を利用して
「法定相続情報一覧図」を作成することにより、戸籍謄本一式の提出が省略可能になり、
各種相続手続きが簡略化できます。

*被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合は本制度は利用できません。

手続きの流れ

ステップ1 必要書類の収集(申請の為に必要な書類を用意します)

必要書類リスト
  • 被相続人の戸除籍謄本(被相続人とは亡くなった人)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄抄本
  • 申出人の氏名・住所を確認することのできる公的書類
    (運転免許証・マイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど)
  • 相続人全員の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
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